2024年12月1日(日) テーマ:「ネットバンクの相続について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
12月1日の放送では、【不動産の相続について】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
今年も早いもので12月、ローズパートナーとしては今年最後のお送りとなるわけですが、この1年も大変お世話になりました。
いろいろな相続のお手伝いをさせて頂く中で、評価や相続税が下がったりすることは嬉しいことですが、
何よりも円満に相続の話し合いがまとまり、相続の手続きのあとも家族の仲が良いままというのが
何よりも嬉しい事になります。
49日の前に、遺産分割の話で揉めてしまったから、49日に皆で集まれない、という方がいらっしゃいますし、
相続手続きが終わって、みんなで一周忌に集まって穏やかに故人を偲ぶというのは、
簡単に思えて、実は難しいことだったりします。
よくお伝えする話ですが、例えば賃貸に暮らしていて、不動産を持っていない。
持っているのは現金預金だけ、という方で相続人が子供2人だけであれば、現金を分けるだけなので揉める要素は少ないです。
相続が特に難しくなるのは、不動産があるときです。
そもそも評価が1000万円の不動産と、現金、どっちがいいの?となったときに
もし不動産が収益物件だったら不動産のほうが良い、という方が良いという方もいれば、
収益物件でも、古くて解体費用がかかる場合は、不動産は嫌だなという方もいると思います。
不動産は一物4価とか、一物5価と言われるように評価額が1つではありませんし、
自宅として住んでる人から見た自宅の価値と、自宅として住んでない人から見た価値も決して同じものではありません。
その時には、やはり「遺言」が大きな解決策となります。
もちろん遺留分という最低限の権利などもありますが、いま遺言を書ける状況であれば、ぜひ遺言を書いて頂くのが一番ですね。
遺言がなくて相続が発生してしまった後であれば、いかに相手の立場に立って話し合い進めるかがポイントになります。
相続において正解はないと思いますが、相続がきっかけで家族がバラバラになったということを、故人が望んでいたかどうか
ぜひ立ち止まって考えて頂けるといいな、と思います。
私たちローズパートナーもそういう気持ちで寄り添って、
来年も引き続きサポートしていきたいな、と思います。
詳しいお問い合わせは、ローズパートナーまで問い合わせ頂ければと思います。
2024年10月6日(日) テーマ:「ネットバンクの相続について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
10月6日の放送では、【実家の相続について】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
一昔前は、一つ屋根のしたで大家族で住んで、というのが当たり前の時代でしたが、最近は親御さんと別の場所で済むのが自然な流れになってなってきているように思います。
いわゆる核家族化が進んでいる中で、親が両方亡くなって、実家が空き家になり、その家を相続したケースについてお話していきたいと思います。
このようなケースは最近相談が多く、相続人であるお子さんの方もそれぞれ生活がありお手入れが大変です。
家は人が住まなくなると一気に老化します。水道のU字管の水が枯れてしまうと虫が入ったり、
ごみの不法投棄など、近所の人にも迷惑がかかってしまいます。
国や地方自治体も空き家対策として、空き家のまま放置すると固定資産税を上げたりする措置ができたりと、
空きやを維持するには手間も税金もかかります。
このような空き家はどうしたらよいでしょう。
空き家を相続して、3年10カ月以内に売った場合には、要件を満たせば最大3000万円の控除が受けられる特例もありますので、
上手に、良いタイミングで売るということも1つの方法です。
他の方法として、リフォームや建替えをして家族が住む、という方法もあります。
他にも、リフォームをして借家として人に貸したり、建物を一度壊して再築して、賃貸物件を建てるという方法もあります。
あとは、一見リスクが少なそうに見える駐車場事業という手もありますが、
駐車場は固定資産税が高いので、しっかり収益が見込めるかどうか、見極めなければなりません。
実家を相続したのはいいけれど、空き家のままでは大変で、不動産も相続も十人十色です。
皆さんのご事情にあった方法を、ぜひ一緒に見つけていければと思います。
詳しいお問い合わせは、ローズパートナーまで問い合わせ頂ければと思います。
2024年9月1日(日) テーマ:「ネットバンクの相続について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
9月1日の放送では、【ネットバンクの相続について】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
最近は紙の通帳を発行していないところも増え、ネットバンクのみという金融機関もますます増えていくかと思います。
このネットバンクは、相続おnお手伝いをしていると、かなり危機感があるものになります。
自分がどのネットバンクを持っているか、家族が知らないケースは多そうです。
相続の現場でもお少しずつネットバンクを持たれている方の相続手続きが増えてきたように思いますが、
家族がネットバンクの存在を知らないと、万が一相続が発生した時に、家族が受け取れるはずのお金が受け取れない問題が発生してしまいます。
税務上で考えても、相続財産から漏れてしまうことにより、相続税の申告漏れが起きてしまう相続税の調査が厳しくなる問題も出てきます。
なので、もし万が一があった時に、家族にネットバンクの存在がわかるようにしておくことが大切になってきます。
どうやって家族に伝えていくか、さまざまな方法がありますが、まずは遺言です、
○○銀行のネットバンクは妻に渡す、というように内容をしっかり遺言に書く方法も1つかと思います。
遺言は少しハードルが高いな、という場合は、エンディングノートに書いておく、という方法もあります。
○○銀行にネットバンクがあるよ、という情報を一覧表に加えていただく事で、家族が知るきっかけになります。
この情報共有がないと、亡くなった方のパソコンやメールで、履歴を調べたりしないといけません。
亡くなった本人も嫌でしょうし、家族にも負担がかかってくると思います。
たとえ、IDやパスワードがわからなくても、ネットバンクの窓口に電話をして、亡くなった方の名前や日付、口座番号を伝えて頂ければ、
相続手続きの用紙が一式送られてきますので、必要書類を入れて返送、という形で手続きを進めていきます。
ネットバンクをお持ちの方は、今のうちに情報共有しておくか、
万が一があったときに家族がわかる、という準備をぜひ初めて頂ければと思います。
調べ方がわからない、という方はローズパートナーまで問い合わせ頂ければと思います。
【次回の放送】
10月6日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2024年8月4日(日) テーマ:「路線価について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
8月4日の放送では、【路線価について】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
先日になりますが、今年の路線価が発表になりました。
日本で一番高い路線価は銀座中央通りで、なんと4424万円。
1㎡あたりで、4424万円は、とても高いですよね。
東海地方だと名駅前で1288万円とこちらも相当な金額がついており、全国的にみても宅地の路線価平均が2.3%上がったという事で話題になっています。
遺言の種類として一般的なのは、公証役場で作る公正証書と、自分で書く自筆証書がありますが、自筆証書遺言にもさらに枝分かれしていまして、
前からある自筆証書遺言と保管制度を利用する自筆証書遺言の2つに分かれます。
前からある自筆証書遺言と、保管制度を利用する自筆証書遺言とどんな違いがあるのでしょうか?
土地は1物4価とか、1物5価と言われるように、売ったり買ったりするときの評価や固定資産税をかけるときの評価など、
いろんな側面から見て、いろんな評価がつくものになります。
今年も7月に路線価が発表になりましたので、相続を担当している税理士事務所は路線価の置換作業でこの時期は忙しいですよね。
去年の路線価より上がっているということは、同じ土地でも評価が上がりますから、相続税も多くなるということです。
そして、この路線価は国税庁HPで検索できます。
「路線価」で検索していただきますと、「財産評価基準書 路線価図」が出てきます。
日本地図の画面がでますので、調べたい都道府県をクリックしていただいて、市町村で調べていくと、路線価図がでてきます。
道路に千円単位の数字が書き込んであって、これに面積をかけていただくと、概算の評価が出ます。
実際の土地評価では、間口が狭いとか形が変形しているとか高低差とか細かく見ていきますので、
単純に掛け算をするというわけではありませんが、概算はつかんで頂けると思います。
調べ方がわからない、とか、土地の量が多いなど、今年の路線価で評価すると相続税がいくらぐらいになるか、など、
気になる方はローズパートナーまで問い合わせ頂ければと思います。
【次回の放送】
9月1日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2024年7月7日(日) テーマ:「自筆証書の保管制度」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
7月7日の放送では、【自筆証書の保管制度】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
専門家の立場からすると、遺言は本当に大切と常に感じていますが、普通は遺言というと遺書のようなイメージで、
できれば避けて通りたい、そんな風に感じている方も多いかもしれません。
遺言にも色々種類がありますが、今回は自筆証書遺言の保管制度についてお話したいと思います。
遺言の種類として一般的なのは、公証役場で作る公正証書と、自分で書く自筆証書がありますが、自筆証書遺言にもさらに枝分かれしていまして、
前からある自筆証書遺言と保管制度を利用する自筆証書遺言の2つに分かれます。
前からある自筆証書遺言と、保管制度を利用する自筆証書遺言とどんな違いがあるのでしょうか?
どちらも自筆で書く、という点では同じですが、大きく異なるのは「どこに保管するか」という点です。
前からある自筆証書遺言だと、お仏壇の中にしまったり、書斎の中にしまったりと預ける場所がなかったので、
自宅のどこかにあるという状況になり、万が一のとき、その自筆証書を見つけてもらえない、といリスクもあります。
それで以前は預ける場所がなかったのですが、自分で書いた遺言を預ける場所が新たにできた、それが自筆証書遺言の保管制度になります。
預ける場所は法務局になります。自分で書いた遺言を法務局が預かってくれるようになりました。
法務局へ届ける場合、自分で保管する場合の手続きで大変な「検認」という手続きを省くことができます。
自筆証書遺言の大きなデメリットの一つである「検認」。
つまり亡くなったあとに自筆証書遺言が見つかりましたとなると、家庭裁判所に届出をするなど、大変な手続きを相続人に強いる形になってしまいます。
書く本人は楽だけど、受け取るほうは大変な「検認」の手続きが、法務局に保管してある自筆証書遺言だと省けるというのは、とても大きなメリットですね。
ただ1番のネックは、法務省のホームページにも注意喚起してくれていますが、遺言の内容については相談に応じることができない、というこです。
あくまで保管するだけ、というイメージです。
今回は自筆証書遺言の保管制度についてお話しましたが、私どもでお手伝いする遺言のほとんどが、今回の自筆証書遺言ではなく、
公証役場で書く、公正証書遺言の形です。
やはり、中身をしっかり吟味して、間違いながない書き方で書いて頂くという点からは公証役場で書く遺言が安心ですね。
ローズパートナーでも、遺言のご相談は常に受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談頂ければと思います。
【次回の放送】
8月4日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2024年5月5日(日) テーマ:「法定相続情報」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
5月5日の放送では、【法定相続情報】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
相続が発生すると、葬儀会社の手配から始まり、役所への死亡届、年金の手続き、保険の手続き、銀行の手続き、
いろんな手続きをしていかなければいけません。
宗派によっては49日まで毎週七日ごとにお参りもあったり、お寺さんのこともあるし、手続きもあるし・・・と本当に大変だと思います。
今回は、そんな大変な手続きを少しでも楽にしてくれる「法定相続情報」についてお話します。
この「法定相続情報」とは・・・
「お亡くなりになられた方の相続人は、この人たちになりますよ」と法務局が確認した証明書になります。
法定相続情報を取得するステップは、まず必要書類の収集からになります。
お亡くなりになられた方の生まれたときから亡くなるときまでの戸籍が必要になります。
ですので、結婚してA市からB市へ戸籍がうつったという方であれば、A市もB市も
両方問い合わせをしないと手に入らないということです。
生まれてから、亡くなるまで1つの市町村にずっと戸籍がある、という方はその市役所にいけば全部揃いますが、
中には転勤ごとに住所だけではなく戸籍も移動していた、という方もいるのですが、
そういう方ですとまず亡くなった最後の戸籍から1つずつ辿っていく形になります。
他にも亡くなられた方の住民票の除票だったり、相続人の戸籍、申出人の本人確認書類などの書類が必要になります。
ですが、必要情報をそろえて、法務局に持っていくと作ってくれる、というわけではないんです。
まず、ホームページにひな形がありますので、ひな形を参考にまず自分たちで相続人の関係図を作成する形になります。
書類を集めて、相続人関係図を作って、法務局でOKですよ、と証明してもらうイメージです。
この「法定相続情報」ができる前は、戸籍の束をそれぞれ銀行や証券会社に提出しなければならず、
時間も手間もかかる、という状況でしたが
一度法定相続情報を作ってしまえば、この1枚で戸籍の束を代用できる形になりますので、とてもスムーズに相続手続きが進みます。
銀行が1つ2つという方は、戸籍の束を持って行ったほうが早い、というケースもありますし、
絶対作らなければいけない、ということではないですが、ぜひ有効に活用して頂ければと思います。
戸籍を取得したりするのは有料ですが、この法定相続情報の発行自体は無料ですし、
何枚でも出していただけますので、必要な枚数をご請求いただければと思います。
【次回の放送】
7月7日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2024年4月7日(日) テーマ:「大学の入学祝いは贈与税になる?」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
4月7日の放送では、【大学の入学祝いは贈与税になる?】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
4月ということで高校生から大学へ新しい生活スタイルが始まる方も多いかと思います。
今回は、そんな大学生生活の準備に必要なお金には贈与税がかかるのか、ということについてお話をしたいと思います。
大学への入学金や授業料、下宿をする人は、下宿代や交通費、もちろん生活費を含めていろいろな支出がありますよね。
こういう支出、たいていは親に出していただくのが普通かと思いますが、
おじいちゃん、おばあちゃんから出してもらうと贈与税の対象になるのでしょうか?
実は贈与税がかかることもあるし、かからないこともある、という答えになります。
一般的に教育費や生活費は贈与税の非課税、とされていますので、大学への入学金や授業料、下宿代の負担など、
年間110万円までは贈与税がかからないよ、というのとは別枠で原則、贈与税はかかりません。
では、どんな時に贈与税がかかるのかというと、「あげる方法や、タイミング」が問題になります。
たとえば、入学金だったり、毎月の下宿代だったり、何回かに分けてお金を渡すのが面倒だな、ということで
「まとめて1年分お金渡しておくわ」とか、「大学4年分渡すわ」という場合は問題ありです。
「まとめて渡す」のはだめだということです。
教育費、生活費の非課税は、その都度必要な分を渡す、という事が基本です。
まとめて渡すことがないようにご注意ください。
また、入学金や授業料などをおじいちゃん、おばあちゃんに出してもらうとき、通帳に「入学金、前期授業料」とかメモを残したり、
振込用紙の控えを残しておいたり何らかの証拠があると、教育費ということを証明できます。
証拠はしっかり残すようにしておいていただくとありがたいです。
たとえば、少し生活に慣れてきてバイト代で、下宿代や生活費が賄えるようになって、
親からの仕送りが通帳にどんどんたまっていくよ、という場合も問題あります。
あくまでも生活費として使うという大前提がありますので、仕送りがどんどんたまっていく、となると、通常の贈与と同じ扱いということで、
110万円を超えると贈与税の対象になります。
教育費や生活費は原則贈与税はかからない。でもまとめて渡したり、必要な分を超えて渡したりというのは、問題ありということです。
こういうお金の取り扱いにも少し注意しながら、新しい大学生活を満喫して頂ければと思います。
【次回の放送】
5月5日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2024年3月3日(日) テーマ:「ふるさと納税の確定申告」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
3月3日の放送では、【ふるさと納税の確定申告】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
いよいよ確定申告の期限である3/15まで2週間を切りました。
さて、今回は確定申告にちなんで、「ふるさと納税の確定申告」についてお話をしたいと思います。
ふるさと納税はやりたいけれど、確定申告は面倒・・・。
そんな方のために、確定申告をしなくてもふるさと納税の効果が受けられる「ワンストップ特例」というものがあります。
ふるさと納税をした市町村に、ワンストップ特例の用紙を提出することで、
確定申告をしなくても、ふるさと納税を処理してくれる、有難い制度です。
でも、ワンストップ特例を出したからといって安心してはいけない落とし穴もあります。
2つご紹介したいと思います。
まず一つ目ですが、寄付先の自治体が6つ以上になってしまった方は、確定申告が必要になります。
ワンストップ特例は寄付先の自治体が5つまでだったら使えますが、6つを超えたらワンストップ特例の申請を出していたとしても、
確定申告しなければいけない、という事ですね。
二つ目は、ワンストップ特例を利用しているのだけれども、確定申告が必要になって申告をした場合、
確定申告にきちんと「ふるさと納税の記載」をして頂く、という点です。
不動産収入がある方や、事業をやってみえる方だけではなくて、例えばサラリーマンの方で、医療費控除を受けたいから確定申告をするとか、
住宅ローンを受ける初年度で確定申告をするとか、そういうケースもですね。
確定申告をする場合は、仮にワンストップ特例の申請を出していたとしても、ふるさと納税の記載をしなければ控除が受けられませんので、
しっかりと記載をしていただけると助かります。
ふるさと納税の確定申告が必要な方は、3月15日までにすませていただければと思います。
【次回の放送】
4月7日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2024年1月7日(日) テーマ:「これも贈与?」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
1月7日の放送では、【これも贈与?】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
今年初のローズパートナーのお時間がやってまいりました。
今年も宜しくお願い致します。
さて、今回は「これも贈与?」というテーマでお話をしたいと思います。
贈与というのは原則、「あげるね、もらうね」という二つの気持ちが揃ってはじめて成立するものですが
「贈与という認識がないのに、贈与税の対象になることがあるよ」と、それが「みなし贈与」という考え方です。
親が子供に貸していたお金を返さないでいいよ、といったような時です。
例えば、車を買いたいから300万円貸して!と親から子供がお金を借りて車を買ったとします。
あとで返すねー!となっていたのが、そのまま返していなかったり、「もう返さなくていいよ」ということになってしまうと、
実は贈与と見なされて、贈与税がかかってしまうことがあります。
他のケースとしては、例えば奨学金などを借りて大学に行って、働きながら返済していく予定だったのが、
おばあちゃんが一括して奨学金返済してあげるよ、となった場合、これも「みなし贈与」になってしまう事があります。
教育費として必要な分を、都度都度渡すのか、教育ローンの返済のために一括で渡すのか、
同じ教育費であっても、渡すタイミングや目的が変わると贈与と見なされて、贈与税がかかる可能性がありますので注意が必要です。
あと、マイホームを購入するときの親の援助のしかたや、保険の掛け方次第では「これも贈与なの?」という事がよく起きます。
そんなつもりは無かったのに・・・。ということが無いように、
ぜひ、アンテナを張っておいて頂けるとありがたいな、と思います。
【次回の放送】
3月3日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
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お気軽にご相談ください。
2023年12月31日(日) テーマ:「大晦日の今日、やっておきたいこと」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
12月31日の放送では、【大晦日の今日、やっておきたいこと】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
いよいよ令和5年も今日までとなりました。今年も一年本当にありがとうございました。
良いことも悪いことも色々あった一年ですが、今回は「大晦日の今日、やっておきたいこと」ということで、
ふるさと納税、のお話をしたいと思います。
12/31までにふるさと納税をして頂くと、来年の住民税の前払いという取り扱いになります。
明日でももちろん、ふるさと納税はできるのですが、
再来年の住民税の前払いということになってしまいますので、ご注意ください。
もし、まだふるさと納税をしていない方で、住民税がかかる方は、ふるさと納税納税の限度額を調べる必要がありますので、
給与の源泉徴収票をお手元にご用意ください。
色々なサイトありますが、たとえば「さとふる 上限」と調べて頂いて、詳細シュミレーションをクリックしていただき、
源泉徴収票の4つの数字を入力することで、「あなたの寄付の限度額はいくらです」ということで調べることができます。
寄付の限度額が分かったらいよいよふるさと納税です。
スマートフォン、パソコンなどから「さとふる」「ふるさとチョイス」「ふるなび」など色々なサイトがありますので、
そこから寄付する市町村を選んで頂ければと思います。
なかなか選べないという方は、返礼品ランキングなどで上位のものを選ぶ、というのも一つかもしれません。
新規登録でアドレスやお名前、住所などを入力いただき、クレジットカードでのお支払いであれば、本日でも間に合う可能性があります。
ただ、「今日までだ!」ということで毎年大晦日はアクセスが集中してしまうこともよくありますので、
早い時間に取り組んでいただけるとよいかと思います。
ローズパートナーは来年から毎月第1週目の月1回の放送となりますが、
引き続き皆様にとって、お得な情報をご提供できたらと思います。
来年もよろしくお願いいたします。
【次回の放送】
1月7日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
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