2022年10月30日(日) テーマ:「ふるさと納税」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
30日の放送では、【ふるさと納税】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
毎年恒例となっている、ふるさと納税についてのお話です。
ふるさと納税は、住民税の前払いです。
通常住民税は、お勤めの方なら会社から源泉され、知らない間に払っている
もしくは、納付書が届いたらその納付書で支払う、という形になっています。
この住民税を他の市区町村に寄付することで、本来支払わないといけない住民税を払ったことにしてくれる制度が、「ふるさと納税」という制度です。
ただ、全額が他の市町村に寄付されてしまうと、住んでいるところの市町村も困ってしまいます。
そのため上限が設けられており、一定金額までであればふるさと納税をしていいですよ、それが「今年ふるさと納税いくらしようかな」という話につながっていきます。
◎ふるさと納税のメリットは?
やはり一番は、ふるさと納税の返戻品ですね。住民税をそのまま払ってもお礼状一枚きませんが、ふるさと納税という形で住民税を納めれば、お肉、お酒、カニなどのプレゼントが届きます。
だいだい3割相当のプレゼントなので、例えば1万円寄付をすると3,000円相当のプレゼント付きで納税ができた、ということになります。
その他にも、税金の使い道を指定できるというところもメリットだと言えます。
なかなか税金をこの使途でつかってください!ということはできませんが、ふるさと納税であれば寄付をするときに、子育て支援?災害支援?まちづくり?市長にお任せ?など、意思のある納税をすることができます。
素敵な取り組みですね♪
【11月の放送】
11月6日(日)、11月20日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2022年10月16日(日) テーマ:「生計一とは?」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
16日の放送では、【生計一とは?】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
自宅を相続するときにももちろん相続税がかかります。
ただ、自宅に高い相続税がかかって自宅を売らなければならない、ということにならないよう、『小規模宅地等の特例』というものがあります。
自宅の土地のうち330㎡までが80%減額(例えば、1億円の土地だと2,000万円、1000万円の土地だと200万円)、というありがたい特例なのですが、いくつか要件があります。
その中に「生計一(せいけいいつ)」というキーワードがでてきます。
◎サザエさんの登場人物で、この生計一をみてみると・・・?
ナミヘイさんと生計一といえるのは、(妻である)フネさん、カツオ、ワカメ ここまでは確実に生計一ということでよいかと思います。
・マスオさんは?
マスオさんは実は少しグレーな部分があります。
同居していて、食費はおそらくナミヘイ家族(ナミヘイ・フネ・カツオ・ワカメ)とマスオさん家族(マスオ・サザエ・タラちゃん)は一緒の財布からでている、ということからいくと、生計一の可能性は高いのですが、住民票の世帯が別になっているとか、「総合的に勘案して」判断するので、確実に生計一かどうかはグレーということになります。
・ノリスケさんは?
ナミヘイの甥っ子、確かに時々一緒に食事をしていますが生活は別だと思われますので、この場合は「生計一ではない」という判断になるかと思います。
必ずしも同居しているから生計一というわけでもなく、同居をしていなくてもお金の管理状況であったり仕送りをしている関係であれば、生計一になる可能性もあります。
少し細かいお話となりましたが、「生計一」という考え方、相続においてはとても重要なポイントになりますのでぜひご自身の状況に置き換えて考えていただければと思います。
【次回の放送】
10月30日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2022年10月2日(日) テーマ:「教育費の贈与は非課税」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
2日の放送では、【教育費の贈与は非課税】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
今回は、おじいちゃんおばあちゃんからの教育費の援助についてお話します。
そもそも年間110万円を超える贈与は贈与税がかかりますが、教育費の贈与もこの110万円のカウントの中に含まれるのでしょうか?
明らかに「教育費!」と言えるものの贈与は非課税になりますので、通常の110万円の他に教育費の贈与をしても贈与税はかかりません。
しかし、気を付けなくてはならないポイントがあります。
例えば、「塾の費用が毎月かかるから1年分をまとめて渡す」というのは避けていただいた方がよいかと思います。
「必要な都度、必要な金額を渡す」という形にしていただくのがベストです。
受験シーズンが終わり、晴れて合格となったときは入学金や前期の授業料など色々お金がかかりますが、その時もなるべくぴったりの金額で渡していただくのがよいかと思います。
振込ですと履歴が残りますのでいいかと思いますが、「通帳から引き出し現金で渡す」という場合は、誰の入学金かなど内訳をしっかり通帳にメモを残していただくのが良いかと思います。
金銭面でのサポートは、ぜひ上手に教育費の非課税をご活用くださいね。
【次回の放送】
10月16日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2022年9月18日(日) テーマ:「小規模企業共済について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
18日の放送では、【小規模企業共済について】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
今回は小規模企業共済についてお話したいと思います。
あまり聞きなれないかもしれませんが個人事業主のための退職金の積み立ての制度です。
会社にお勤めの方は会社で退職金を積み立ててくれていますが、個人事業主の方はなかなか将来の自分のために退職金を積み立てるのは困難です。
なので、中小機構という国の機関に積み立てていきましょう。
金額制限は?
1,000円から70,000円までの好きな金額を積み立てることができます。
要件は?
誰でも入れるというわけではないんです。
不動産賃貸業を営んでいる方で加入しようと思うと、5棟10室以上をお持ちの方。
小規模企業共済には、税金面の大きなメリットが二つあります。
1.所得税のメリット
積み立て金額が全額控除。
イメージとしては貯金しても確定申告の経費にはなりませんが、小規模企業共済で積み立てると全額経費になるイメージです。
貯金をすると節税になりますよ、というメリットがあります。
2.相続税のメリット
不動産賃貸業を営んでいる方が退職する、つまり事業をやめるときというのは亡くなるときが多いかと思います。
積み立てていた金額は遺族が受け取る形になりますが、そのときに500万×包帯相続人の数の分だけ非課税になります。
デメリットは?
あえて言うなら、受取人の指定ができないことです。
要件を満たす方で所得税をしっかり払ってらっしゃる方は、ぜひご検討いただければと思います。
【10月の放送】
10月2日(日)、10月16日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
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2022年9月4日(日) テーマ:「ちょうど相続が終わったところです。発言について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
4日の放送では、【ちょうど相続が終わったところです。発言について】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
経営者の集まりなどで名刺を渡し「相続の専門会社です」と挨拶すると、
「あ〜、ちょうど私のところ、相続が終わったところなんです」と返ってくることがあります。
皆さんは今のやり取りを聞いてどう思われましたか。
別に変なこと言っていないのにと思われた方も多いのではないでしょうか。
実は半分正解で、半分間違いです。
確かにひとつの相続は終わったかもしれないですが、その瞬間から、次の相続に向けての話し合いや対策が必要となるからです。
引き継いだ財産+今持っている財産+将来の財産について話し合っておくことが、円満な相続には不可欠です。
円満に話し合う有効な手段とは?
手段のひとつは、お孫さんを交えた話し合いです。
ご本人、お子様(できれば跡取り様)、お孫さん。
この三世代で話すと、長期に渡ってベストな相続の形を探ることができます。
少し横道にそれますが、こういった三世代で相続について話す文化を普及させるために、どの世代でも好きであろう食べ物を囲み、和みながら話せることを願って、ローズパートナーでは、フルーツ大福店を始めました。
常滑店と中部国際空港店の2店を営んでおります。
お近くにお出かけの際は、ぜひお立ち寄りください。
お孫さんが入ることで、将来のお金の話が格段にしやすくなります。
相続は継続していきます。
そして、よく相続のことを考えているご家庭程、子々孫々まで財産を残しているように思います。
更に財産を残してくれたご先祖様への感謝に繋がっているように思います。
【次回の放送】
9月18日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
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お気軽にご相談ください。
2022年7月31日(日) テーマ:「海外資産について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
3日の放送では、【海外資産について】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
仕事で海外に行かれていて海外に銀行口座がある方もいらっしゃれば、
外国の積み立て方の保険に加入されている方もいらっしゃるかもしれません。
実は、海外資産の合計額が5,000万円を超えると、どのくらい財産を持っているかの情報を税務署に報告する義務があります。
具体的には?
その年の12月31日時点の金額を国外財産調書という紙に記載して、翌年の3月15日、確定申告と同じ期限に、税務署に提出してね、という制度です。
海外資産で5,000万円というとある程度のレベル以上の方にはなりますが、最新の情報ですと国外財産調書を提出した方は、11,331件。
この5,000万円は円に換算して判定しますので、円安が進むと対象者は増えることが予想されます。
色々な分散投資の中でも海外資産は少しハードルが高いとは思いますが、もし検討される方は、相続手続きがどうなるかも必ずチェックしていただき、
最後の出口を見据えていただければと思います。
【8月の放送】
8月7日(日)、8月21日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2022年7月17日(日) テーマ:「年金について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
3日の放送では、【年金について】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
最近年金の制度が変わりました。どのように変わったのでしょうか?
大きく2つ、ご紹介します。
1. 年金をもらい始める年齢が延長になりました。
年金をもらい始める年齢は原則65歳です。今までは60歳から70歳の間で選べますよ、だったのですが、改正後は60歳から75歳の間で選べますよ、に変わりました。
つまり、70歳から75歳に延長されたということですね。
もちろん早くもらい始めると毎回もらえる年金が減り、遅くもらい始めると毎回もらえる年金が増えますが、
ここで
2. 65歳よりも後にもらう方の老齢基礎年金が大幅アップになります。
以前は、70歳上限で、65歳でもらうより42%年金が増えますよ、という状況でしたが
改正後は、75歳上限で、65歳でもらうより84%年金が増えますよ、という状況に変わります。
60歳で早くもらい始めた方と75歳で遅くもらい始めた方とでは、なんと2.4倍ほど毎回もらえる年金額が異なります。
では、いつからもらうのが得なの?という疑問がわいてくると思いますが、いつ、亡くなるかということは誰にもわかりません。
基準の65歳と比較して、70歳でもらい始めると81歳で65歳からもらった人の年金受給総額超えます。
75歳でもらい始めると86歳で65歳からもらった人の年金受給総額を超えます。
75歳になったら年金を受け取るぞ!と思っていたら74歳で亡くなってしまい、結局年金を受け取れなかったということもあり得ます。
もちろん元気で長生きが大前提ですし、正解はありませんが、ぜひいつから年金をもらったほうがいいか悩んだ時の参考にしていただければと思います。
また、民間の保険会社の個人年金や不動産投資など、公的年金に頼らずに老後に複数の収入の柱を持っておくことも大切ですね。
資産運用につきましてもぜひローズパートナーまでご相談ください。
【次回の放送】
7月31日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2022年7月3日(日) テーマ:「無料配布のエンディングノート」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
3日の放送では、【無料配布のエンディングノート】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
今、市区町村の窓口でエンディングノートが無料配布されていたり、ネットで無料ダウンロードできるようになっています。
同じエンディングノートでも、
千種区では「わたしの思いをつないで帳」(名古屋市長風?)、北名古屋市では「エンディングサポートノート」、
大府市は素敵なネーミングで「さくらノート~毎年満開の花を咲かせましょう~」など、市町村によって名称も中身も様々ですが、
やはり将来について向き合うことの大切さが広まっているように感じます。
エンディングノートは、
相続について何から始めたらいいかわからない、という方が最初に手に取りやすい、取り組みやすい、というメリットがありますが
同時に考えていかないといけないのは、エンディングノートを書いたからといって満足してはいけないということです。
エンディングノートは、財産をこう分けたい、と書いたからといってなんの効力ももたないからです。
「あなたの持っている土地はどこにありますか?」どの銀行に預金がありますか?」など財産についての質問が出てくることがありますが
ぜひエンディングノートで棚卸ができたら、それをもとに相続税の計算をしてみたり分け方を考えたり・・と、
エンディングノートを活用してもう一歩を踏み出していただけるといいな、と思います。
エンディングノートにはこう書いてあるけれど、生前聞いていた内容と違う!など、
相続トラブルのもとになってしまうこともありますので、分け方についてはぜひ、
正式な形の遺言、自筆証書遺言もしくは公正証書遺言でしっかり書いていただきたいな、と思います。
遺言についてご検討の方はぜひローズパートナーまでお問い合わせください。
【次回の放送】
7月17日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2022年6月19日(日) テーマ:「相続登記の義務化」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
29日の放送では、【相続登記の義務化】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
土地や建物を相続して、相続する人が決まったら、法務局で不動産の名義を変更する手続きを行います。
ご自身で法務局に通い名義変更をする方もいらっしゃいますが、通常は司法書士の先生に依頼し、名義変更をしてもらう流れになります。
今までは、相続してからいつまでに名義変更をしなければならないという法律ではなかった為、費用がかかるなど様々な理由から先延ばしにされている方もいらっしゃったかと思います。
実は、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続・遺贈による不動産の取得を知った日から3年以内に正当な理由なく登記・名義変更手続きをしないと、10万円以下の過料の対象となっていしまいます。
住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由なく手続きをしなければ、5万円以下の過料の対象となります。
つまり、引越しをしたときは不動産の名義変更も一緒に行っていかなければいけなくなります。
〇名義変更ができているかどうか確認する方法は?
固定資産税を払ってくださいね、という通知に相続後2,3年たっても「相続人代表~」という宛名できていると、名義変更ができていない可能性が高いです。
住所の変更ができているかどうかは、法務局で登記簿謄本を入手して確認する、といいう形になります。
生前整理の一環として、「財産の棚卸」「財産目録の作成」をおすすめしていますが、その時に気づく、というケースもあります。
相続登記の義務化の前に一度、不動産の名義変更がきちんとできているかを含めて財産目録を作成してみるのはいかがでしょうか?
【7月の放送】
7月3日(日)、7月17日(日)、7月31日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。お気軽にご相談ください。
2022年5月29日(日) テーマ:「予備的遺言について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
29日の放送では、【予備的遺言について】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
遺言がなかったがために、こんなにもめてしまった・・
不器用な父だったのに、しっかり遺言をとこしてくれていた・・等、
悲しみの涙、感謝の涙、遺言をめぐって様々な家族模様があります。
予備的遺言とは?
財産を渡す予定の方が、万が一、遺言者と同時に、あるいは遺言者よりも前に亡くなってしまった時に
誰に渡すか、予備的に作っておく遺言のことです。
予備的遺言がなく財産を渡す予定の人が亡くなってしまったら
その部分については、原則、分割協議書を作成することになります。
少し先の未来を考えながら予備的遺言までかけたら、とてもしっかりした内容の遺言になりますね。
ご自身の意思のため、ご家族のため、遺言そして予備的遺言についてご検討いただければと思います。
【6月の放送】
6月5日(日)、6月19日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。お気軽にご相談ください。