【ラジオ】入学金の贈与

2023年4月2日(日) テーマ:「入学金の贈与」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
2日の放送では、【入学金の贈与】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪
春になり新年度を迎え、入学金など出費も多い時期になりました。
今回のテーマは、入学金の贈与についてお話したいと思います。

贈与という考え方は?
あげる人が「あげるね」、もらう人が「もらうね」 この気持ちが揃って贈与になります。
この贈与に対してかかる税金が贈与税です。
贈与税にも種類がありますが、その一つに暦年贈与というものがあります。
贈与の金額が1/1~12/31の1年間で110万円を超えると贈与税という税金を払ってくださいね、というルールです。

入学金は、親が出したり、祖父母が出したりすることも多く、贈与税がかかるのでは?となりそうですが…
そうならないように、教育費に関しては非課税、税金はかかりません。という規定があります。

ただ、注意すべきことがあります。
入学金や授業料など、できればピッタリの金額を渡していただき、
メモなどでしっかり教育費ということがわかるようにしておいていただきたいです。
通帳から200万円の現金引き出しがある、これだけでは教育費の非課税なのか、現金で持っているのかわかりません。

入学金だけでなく、授業料なども同じ取り扱いです。
しっかり証拠を残して、のちのち税金がかかる、ということにならないようにしてくださいね。

【次回の放送】
 4月16日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年4月2日

【ラジオ】所得税を払えなかったとき

2023年3月19日(日) テーマ:「所得税を払えなかったとき」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
19日の放送では、【所得税を払えなかったとき】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

みなさま、確定申告は無事に終えましたでしょうか?
確定申告をして、税金が戻ってきた方もいれば税金を払った方もいらっしゃるかと思います。
今回は、払う方になった方で、まだ払えていない、という方へ向けたお話になります。

所得税にしても相続税にしても期限を過ぎると、延滞税という形で罰金がとられてしまう制度になっていますが、
この延滞税はどれくらいかかってしまうのか、ご存知でしょうか?

まず、原則からお伝えしますが、原則なので、驚かないでくださいね。

納期限から2ヶ月以内だと、なんと、なんと年率7.3%
2ヶ月をすぎると、年率14.6%が原則です。
いまは低金利の時代なので、平成26年以降は
2ヶ月以内は特例基準割合(特例基準割合とは日本銀行が金融機関へ資金を直接貸し出すときの 、基準貸付利率のこと。)プラス 1%→2.4%
2ヶ月超えると特例基準割合プラス 7.3%→8.7%

延滞税、国税庁で検索すると延滞税の計算方法という国税庁のサイトが出てきます。
色々と計算式が書かれていますが、
延滞税計算はこちら、という文字をクリックすると、自動計算ができるサイトにとびます。

期限内に申告して期限内に納税するのがもちろん一番ですが、
期限を過ぎると1日1日延滞税が上がっていきますので、早めに納税していただければと思います。

【4月の放送】
 4月2日(日)、4月16日(日)4月30日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年3月19日

【ラジオ】確定申告をお忘れなく

2023年3月5日(日) テーマ:「確定申告をお忘れなく」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
5日の放送では、【確定申告をお忘れなく】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

みなさま、確定申告は無事に終わりましたでしょうか?
確定申告が必要だということを忘れてしまっていることがあるかもしれませんので、
今回は、確定申告をお忘れなく、というテーマでお話しさせていただきます。

今回の確定申告でいつもになく多くみられたのは、
ドルでかけていた保険を円安のタイミングで解約して、利益が出ているというケースです。
この場合は、一時所得として申告が必要になります。

申告にはどんな資料が必要?
サラリーマンの方は、給与の源泉徴収票と保険解約時に保険会社から送られてきた封書やおハガキをご準備ください。
解約した時に受け取った金額と、今まで払った保険料の差額から50万円を引いて、その金額の1/2が所得になります。
たとえば、今回200万円を受け取りました。
払った保険料が100万円でした。
200-100=100 100-50=50 50-2=25
25万円が所得になる、という計算です。
去年、保険を解約したという方はぜひおハガキを確認をしてみてください。

その他、保険というと、相続で死亡保険金を受け取ったんだけど、確定申告必要?というお問い合わせもありますね。
たとえば、お父さんが自分の体に保険をかけていて、
お父さんが亡くなりました。子どもが受取人です。(契約者が父、被保険者が父、受取人が子)
といったケースは、相続税の範囲内なので問題ないですが、
子どもがお父さんの体に保険をかけていて、
お父さんが亡くなりました。子どもが保険金を受け取りました。(契約者が子、被保険者が父、受取人が子)
という場合・・・少しレアなケースになりますが、この場合は所得税がかかる可能性があるので、 確定申告と関係があります。
保険の税金は煩雑なので、もし不安になられた方はローズパートナーまでお問い合わせください。

【次回の放送】
 3月19日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年3月5日

【ラジオ】確定申告の変更点について

2023年2月19日(日) テーマ:「確定申告の変更点について」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
19日の放送では、【確定申告の変更点について】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

いよいよ確定申告の時期に突入いたしました。
今回は、確定申告の変更点についてお知らせできればと思います。

まず、変わったことといえば?
申告書の様式が変わりました。今まで、申告書Aと申告書Bと2種類、ありましたが、
今年からは申告書が1本化されています。申告書 Aは、サラリーマンの方が医療費控除を受けたり
ふるさと納税の申告をしたりするときに使われるような簡易的な書式だったので、
今まで申告書Aを利用していたからだと、統一化されたことで、複雑に感じてしまうかもしれません。
項目は基本的には同じになりますので、落ち着いてみていただければと思います。

納付方法などでの変更点は?
去年の12月1日からスマホアプリ納付ができるようになりました。、
いまのところは、PayPay(ペイペイ)、d払い、au PAY、LINE Pay、メルペイ、AmazonPayの6種類になります。
「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスして、チャージ金額から納めるという方法になります。
わたしの定番であるクレジットカード納税は決済手数料がかかりますが、
スマホアプリ納付は決済手数料がかからないので助かります。
ただ、一度の納付手続につき30万円の上限がありますのでご注意ください。

そのほか、持続化給付金の不正受給の問題があったからかな、と思いますが
「業務にかかる雑所得」について書類の取り扱いが厳格化されました。
前々年分の業務に係る売上高が300 万円を超えた場合、業務に係る雑所得について、
請求書や領収書など取引に関する書類の保存が義務化されました。
取引に関する書類は、確定申告後5年間は保存する必要があります。

そのほか去年と違う点もいくつかありますので、もしお困りの方はローズパートナーまでご相談ください。

【3月の放送】
 3月5日(日)、3月19日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。



2023年2月19日

【ラジオ】太陽光発電の確定申告について

2023年2月4日(日) テーマ:「太陽光発電の確定申告について」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
4日の放送では、【太陽光発電の確定申告について】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

 SDGsの流れもあり、太陽光発電をしている方もいらっしゃるかと思いますが
今回は、太陽光発電による売電収入の確定申告についてみていきたいと思います。

実は太陽光発電は、目的や規模などによって所得の種類が変わります。
状況によって、雑所得になったり事業所得になったり不動産所得となったり、と手続きが異なります。

1番多い、自宅の屋根につけている場合は、基本的には雑所得になります。
年末調整をしているサラリーマンであれば、雑所得は20万以下であれば確定申告は不要です。
個人事業主やフリーランスの方は、雑所得は20万以下であっても確定申告をしなければいけないのでご注意ください。

では、太陽光発電が事業所得ななるのはどんなケースかというと、
土地を買って(もしくは土地を借りて)大規模に太陽光発電を行っている場合などです。
また、賃貸アパートの屋根に太陽光をのせている場合は不動産所得として申告します。

もちろん所得(もうけ)は売上から経費を引いた残りになりますから、
太陽光の売り上げから太陽光の経費を引いて所得が出るかどうかもポイントになります。

太陽光の経費とは?
ローンで購入した場合にはローンの利息、「減価償却費」という、購入した金額から価値が減っていく、減価していく分を経費にみる、という経費もあります。

気になった方はぜひローズパートナーまでご相談くださいね。

【次回の放送】
 2月19日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。



2023年2月4日

【ラジオ】贈与税申告について

2023年1月29日(日) テーマ:「贈与税申告について」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
29日の放送では、【贈与税申告について】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

贈与税の申告がいよいよ2月1日から始まります。
本来、贈与は、あげる人もらう人がきちんと贈与と認識していて、
令和4年の1月1日から12月31日までに贈与を受けたから贈与税の申告をする、
という流れになりますが、実は贈与という認識がなくても贈与税申告をしなければいけないケースがあります。
その一つに、保険にからむものがあります。

どんなケース?
親が子供を受取人とする保険に加入しているような場合です。
満期が来て満期金が子供に支払われたとき、親のお金が子供に移転する形になりますので、
みなし贈与ということになり、贈与税の対象になります。
契約者(つまり保険料を払っているの)が親で、満期が来て、その保険金を親ではなく子が受け取った時に贈与になる、ということです。
「去年、保険の満期が来て保険金を受け取ったけれど、保険料を払っていたのは自分ではない」という方は、
贈与税の申告対象の可能性があります。
保険は、契約者つまり保険料を払っている人と.被保険者、受取人、この3つが違うことで、
相続税、所得税、贈与税とかかる税金が異なります。
ぜひ一度保険について確認していただければと思います。


【2月の放送】
 2月4日(日)、2月19日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年1月29日

【ラジオ】お年玉は贈与税の対象?

2023年1月15日(日) テーマ:「お年玉は贈与税の対象?」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
15日の放送では、【お年玉は贈与税の対象?】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

今年の年末年始は、みなさんご家族に会えましたでしょうか?
子どもにとってみるとお正月といえばお年玉が1番の関心ごとかもしれませんが、よく考えてみると、
お年玉もお金の贈与になるなら贈与税の対象になるんじゃないの?
と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

結論からいうと、原則、お年玉には贈与税はかかりません。ただし、一つだけ条件があります。
社会一般の常識の範囲内でということです。
お年玉で1000万円となると通常の贈与の対象になってしまいます。

他にも社会一般の範囲内という条件付きで贈与税の対象にならないものには、
お中元やお歳暮、入学や卒業などの祝い金、クリスマスプレゼント、誕生日祝いなどがあります。
これらには贈与税がかかりませんので、上手に気持ちを伝えて、上手に気持ちをを受け取っていただければと思います。


【次回の放送】
 1月29日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年1月15日

【ラジオ】ふるさと納税のワンストップ特例

2023年1月1日(日) テーマ:「ふるさと納税のワンストップ特例」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
1日の放送では、【ふるさと納税のワンストップ特例】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

ふるさと納税、楽しみましたか?
さとふる、ふるなび、ふるさとチョイスなど、色々なサイトがありますよね。

ふるさと納税で楽しく納税していただいた方も多いかと思いますが、
今回はふるさと納税のワンストップ特例についてお話したいと思います。

ワンストップ特例とは?
以前は、ふるさと納税をしたときに、確定申告をしないと控除を受けれなかったのですが、
確定申告をしなくても一定手続きをとれば、簡単に控除を受けられますよ、という制度です。

要件は?
1年間の寄付先が5つ以内であること。
ここの自治体もいいな、あそこの自治体もいいな、ということで
6つ以上に寄付している場合は使えません。

ワンストップ特例の手続きは?
寄付金税額控除にかかる申告特例申請書という書類を寄付した自治体に郵送する形になります。

期限は?
令和4年分の申請は令和5年1月10日までです。
もちろん、期限が過ぎたらふるさと納税のメリットが受けられない!ではなく
確定申告していただければ大丈夫ですのでご安心ください。
ふるさと納税で各地の名産品を楽しんだ後は、手続きをお忘れなく!

【次回の放送】
 1月15日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年1月1日

【ラジオ】老朽化マンションの修繕費の積み立てについて

2022年11月20日(日) テーマ:「老朽化マンションの修繕費の積み立てについて」


HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
20日の放送では、【老朽化マンションの修繕費の積み立てについて】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

人に貸している賃貸アパートや賃貸マンションが古くなってきて、外壁の塗り直しやエレベーターの修理がかさむ。
入居者が退去したときに畳の部屋からフローリングに変えて入居者を募る など、人間も歳をとりますが、建物もとしをとっていきますので、それなりのメンテナンスが必要になってきます。
もちろん、そんな将来に備えて、建物が新しいうちから修繕費の積み立てをしておくことが必要なのですが、積み立て方を問違えてしまうと、手放さざるをえない状況になってしまうことがあります。
今回は、そんな老朽化マンションの修繕費の積み立てについてみていきたいと思います。

新しく賃貸アパートや賃貸マンションを建築するとき、いくら賃貸料が入ってきて、固定資産税や返済などの支払いをして、いくら残るかというシミュレーションをしていると思います。
多くの建築会社さんで、そのシミュレーションの中に「修繕費」という項目が入っていて、毎年毎年かかるわけではないけれど、これくらいを目安に積み立てをしていってくださいね、という項目があると思います。
中には、修繕費は30年かかりません、という会社さんもあったりしますので、ご自身の賃貸マンションがどのような契約内容か確認が必要ですが、この修繕費の積み立てを、将来この賃貸マンションを相続する人に確実に渡せる仕組みになっているかがポイントになります。

もし、預貯金としてなんとなく通帳にたまっていっているという状況だと、相続するときに預貯金だよね、みんなで分けよう、という話になってしまうことがあります。
そうなると、将来、古くなった賃貸マンションを相続した人が修繕費の積立分を受け取ることができず、修繕費が何百万円、何千万円、かかります、と言われて「支払えない!売る!」ということになってしまう可能性もあります。

では、修繕費の積み立てを確実に賃貸マンションを相続する人に渡すには?
保険で積み立てをして、受取人を賃貸マンションの相続人にするとか、この通帳は修繕費の積み立て用の通帳で賃貸マンションの取得者に遺言で確実に渡す、という方法をとっていただければと思います。
老朽化マンションの建て替え時期や、修繕費積立の保険や遺言の相談など、気になる方はぜひローズパートナーまでご相談ください。


【12月の放送】
 12月4日(日)、12月18日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2022年11月20日

【ラジオ】お子さんが海外にいる場合の相続について

2022年11月6日(日) テーマ:「お子さんが海外にいる場合の相続について」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
6日の放送では、【お子さんが海外にいる場合の相続について】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

最近は、相続事情も国際化していて、相続人が海外に住んでいる、というケースも増えてきています。

Q.相読人が海外に住んでいる場合でも相続はできる?
はい。基本的にはできます。でもお手続きが大変になることが多いです。

Q.どんな点で大変?
まず、遺産分割協識です。通常であれば、遺言がない場合、どの財産を誰が引き継ぐか、分け方が決まったら遺産分割協識書に署名、捺印という流れになります。
このときの印鑑は実印で、実印の証明である印鑑証明書を添付して相続手続きを進めていく形になります。
海外にお住まいの方は日本の印鑑証明書がありませんので、アメリカではサインだったり、タイだったら印鑑証明書にかわるような印鑑証明だったり、それぞれの国の事情に合わせて実印のかわりになるものを準備しなくてはいけません。
また、大使館に行き普段なかなか聞きなれない書類をとらなければならないなど、お手続きが大変です。
分割協議の話し合いについても、オンラインで話し合うことはできますが、微妙なニュアンスだったり、「間(ま)」だったりもありますから、そういった意味でも相続人が海外にお住いの場合は大変ですね。
遺産分割協議をしなくてもいいように、遺言はしっかり作成しておいていただきたいな、と思います。

Q.他には?
保険の請求も大変になることがあります。「受取人が一時帰国した際に保険会社にご来社ください」であったり、「代理人をたて、代理人から請求ください」であったり。
本来であればとても簡単な保険の請求も海外在住ということで困難になったります。
財産のすべてが日本だけにある、相続人のすべてが日本にいる、という時代が変わりつつある今、ローズパートナーとしても海外のサポートができるよう、ハワイ事業なども進めております。
海外不動産や海外保険、海外在住の相続人の方など、お困りの方もぜひローズパートナーまでご相談いただければと思います。


【次回の放送】
 11月20日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2022年11月8日