2023年12月7日(日) テーマ:「クリスマスプレゼントは贈与?」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
12月17日の放送では、【クリスマスプレゼントは贈与?】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
あっという間に2023年も残り2週間となりました。
来週はいよいよクリスマスイブということで、クリスマスプレゼントは贈与になる?というテーマについて、お話したいと思います。
贈与は「あげるね、もらうね」という二つの気持ちが揃ってはじめて贈与成立となりますので、
そう考えると、クリスマスプレゼントも贈与になりそうです。
クリスマスプレゼントも、「あげるね、もらうね」の気持ちが揃いますので、贈与は成立する形になります。
でも、普通は贈与税はかかりません。
というのも、贈与全部に贈与税がかかるわけではなく、「社会通念上相当」と認められるものには贈与税がかからないことになっています。
クリスマスプレゼントは皆がしていることだから、課税されないということですね。
でも、「クリスマスプレゼントで車をもらった」とか
「クリスマスプレゼントでマンションもらった」とか、常識の範囲を超えると、仮にそれがクリスマスプレゼントという名目であったとしても、
贈与税の対象となる可能性があります。
クリスマスプレゼントだけではなく、お誕生日プレゼントや、お年玉なども「社会通念上相当」であれば問題ありませんが、
仮に、社会通念上相当の範囲を超えていても、1/1~12/31まで贈与でもらった金額が110万以内なら贈与税はかかりません。
ただ、もらう方の合計で110万円なので、
例えば「A君から110万円もらって、B君からも110万円もらって・・」という場合ですと贈与税がかかりますのでご注意ください。
というわけで、また次回、相続や税金に関する詳しいお話をしたいと思います。
【次回の放送】
12月31日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2023年12月3日(日) テーマ:「大掃除、これは捨てないで」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
12月3日の放送では、【大掃除、これは捨てないで】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
そろそろ少しずつ年末の大掃除に入る方もいらっしゃるかと思いますが、
税務上、捨てないで置いておいてほしいなというものを今回はランキング形式でトップ3をお伝えしたいと思います。
第3位は?
大きな買い物をした時のレシートや領収書です。
相続税の調査のときに、この通帳から引き出した100万円は何に使いましたか?と言われたとき、
旅行にいくのに使いましたとか、家電を買うのに使いましたとか、
きちんと理由を答えられるようにしておくことが大切です。
理由が答えられないと、タンス預金にしていないか、などあらぬ疑いをかけられることがあります。
ということで、大きな買い物をした時のレシート、領収書はぜひとっておいてください。
第2位は?
通帳です。
最低でも5年分、できれば10年分、大きな買い物をした証拠になるようなものは、もっと前に遡ってとっておいて頂けると助かります。
通帳がない場合、銀行で取引履歴をとることもありますが、1か月何百円とかかる銀行さんもあります。
無駄な手数料を払わないためにも、なるべく通帳はとっておいて頂けますと幸いです。
第1位は?
土地の売買契約書や建物の請負契約書です。
もちろん、権利証はみなさん大切なものという認識があって、とっておかれるのですが、
いくらで買ったとかいくらで建てたとか数字がわかるものがあるかないかで、
土地建物を売った時の税金が大きく変わってきますよね。
買ってきたお値段がわからないと、売れた金額の5%しか引けない、ということになってしまいます。
リフォームなども対象となることがありますので、土地建物の数字が書いてある書類は
まとめておいて頂けると、不動産を売るときに、とても助かる書類に代わります。
ぜひ捨てずにまとめておいていただけますと幸いです。
【次回の放送】
1月7日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
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2023年11月19日(日) テーマ:「相続時精算課税贈与の改正点」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
19日の放送では、【相続時精算課税贈与の改正点】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
「相続時精算課税制度」、舌を噛みそうになる難しい言葉ですが、
実はこの制度、2500万円までは贈与税がかからないよ、という制度になります。
金額だけ聞くとずいぶんお得のように感じるのですが、
文字通り、相続の時に精算して課税しますよ、という制度ですので
相続財産からの切り離しができない制度ですよね。
どのように変わるかというと、前からある2500万円まで贈与税がかかりませんよ、というものとは別枠で
年間110万円まで贈与税がかからない、という枠が新たに作られます。
暦年課税の贈与は亡くなる前にバタバタ贈与しても3年さかのぼってくださいね、だったのが7年と、よくない方向に改正されたのですが
驚くことに相続時精算課税の制度の中に新たに作られた110万円については、
亡くなる直前に110万えんの贈与をしても、相続財産に加算されない、
相続財産から切り離される、という内容に来年1月から変わります。
相続時精算課税制度を利用するには、最初に贈与を受ける人の方で、
届出書を提出してスタートという形になります。
自動的に開始されるわけではありませんのでご注意ください。
また、この制度は一度選択すると後に戻れない、取り消しができない制度になりますので、
十分ご検討されてから、ご選択ください。
【12月の放送】
12月3日(日)、12月17日(日)、12月31日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
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2023年11月5日(日) テーマ:「暦年課税贈与の改正点」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
5日の放送では、【暦年課税贈与の改正点】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
何度もこのテーマについてはお話をしていますが、来年1月から大きく制度が変わりますので
今年中にしっかりお伝えしておきたいと思い、再度このテーマでお話をさせて頂きます。
贈与には「暦年課税」という制度と「相続時精算課税制度」の2つがあります
「暦年課税」は1月1日~12月31日までの1年間で110万円までは贈与税がかからないよ、という制度です。
来年1月からは、今まで通り110万円の贈与はそのまま残りますが、相続の時の取り扱いが変わります。
亡くなる3年以内の贈与は相続財産に含めて計算しますよ、というのが今までの制度でしたが、これが7年に遡ります。
今までは3年長生きしないと、相続財産の切り離しにならなかったのが、7年長生きしないと相続財産の切り離しにならない、ということですね。
はい、ただ贈与のすべてが7年さかのぼりになるわけではなく、財産をもらう人限定なので、対象者には注意が必要です。
無理に贈与したりするものではなく、お子さんが2人いるのに片方だけに贈与するとか、
もっと言えば、長男家族の孫は1人、次男家族の孫は3人に贈与となるときに、
孫に渡している贈与の金額が違う、ということで、相続のときのもめごとにつながったりします。
ぜひ、こころあたたまる贈与を心掛けて頂きたいと思います。
【次回の放送】
11月19日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
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2023年10月29日(日) テーマ:「法定相続情報証明制度」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
29日の放送では、【法定相続情報証明制度】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
そもそも法定相続情報証明制度とは...
相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本の束をもって、各窓口に何度も提出する必要があります。
原本は返してもらえるのですが、その都度、窓口の担当者さんや相続センターが、お亡くなりになられた方の相続人はこの人とこの人でいいかどうか、というチェックを行いますので、それぞれの窓口で時間がかかって、長い時間待たされる、という状況におちいってしまいます。
それを簡単にしたのが、今回お話する法定相続情報証明制度です。
一度は戸籍の取得が必要ですが、その戸籍の束を法務局に提出します。
そのときに、相続関係を一覧に表した図「法定相続情報一覧図」といいますが、法務局できちんと確認しましたよ、というお墨付きをもらうイメージです。
そうすると、名義変更で銀行などに戸籍を提出するとき、戸籍の束ではなくこの一覧図1枚で済み、戸籍の束を何度も提出する必要がなくなります。
ただ、銀行が2,3行など少ない場合は、法定相続情報一覧図を法務局に申請手続きをしている間に、戸籍の束をもって銀行をまわる方が早くすむケースもあります。
必ず取得しなければいけない、というよりは、ケースバイケースで、ということですね。
ちなみに、気になる費用は・・・
戸籍の束をとるときには費用が必要ですが、法務局での承認は無料なんです。何枚出してもらっても無料です。
それはありがたいですね。
今回ご紹介した「法定相続情報証明制度」。
上手に活用して、煩雑な相続手続きを少してもスムーズに進めていただければと思います。
【11月の放送】
11月5日(日)、11月19日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
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2023年10月15日(日) テーマ:「へそくりに税金がかかる?」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
15日の放送では、【へそくりに税金がかかる?】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
今は、夫婦共働きという方も多いかと思いますが、一昔前は、妻が専業主婦という方が多い時代もありました。
そんな時代背景から、相続税申告のときに問題となる「へそくり」。
今回はこのへそくりに関する税金についてお話をしたいと思います。
生活費の一部を、奥様がへそくりとして貯めるのは、世の中で一般的に行われていると思いますが、そもそも、へそくりは誰の財産?という疑問が生まれます。
へそくりをすること自体は悪いことではありませんが、実は相続税の申告をするとき、へそくりをどのように扱うか注意が必要になってきます。
夫が稼いたお金を妻がへそくりとして貯金をしていた場合は、その貯金は夫の財産として相続税申告をしないと、税務調査で問題になる可能性があります。
夫が働きやすいよう妻が家を守り、上手にやりくりしてコツコツ貯めてきたお金であっても、税務署の考え方では、もともと誰が稼いだお金なのか?がポイントになります。
ご主人が稼いだお金なのであれば、たとえ奥様の通帳で貯めていたとしても、それを奥様のお金ではなくご主人のお金です。ということになります。
実家から相続でもらったわけではない、仕事で稼いだお金でもない、なのに奥様の通帳に2〜3000万円あるよ、となると、問題になる、ということになります。
もちろん、ご主人から贈与でもらったということであれば贈与契約書の有無や、年間110万円を超える贈与であれば贈与税は払ったのか?など...
夫婦間だからこそ、贈与が成立しているという証拠を残しておく必要があります。
へそくりは相続税の申告のときに問題になる、ということがお分かりいただけたかと思います。
実際にご相続が発生してからではなく、お元気なときに、へそくりも含めた上で相続の対策ができればよりよい、と思います。
【次回の放送】
10月29日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
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【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
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2023年10月1日(日) テーマ:「生命保険契約照会制度」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
1日の放送では、【生命保険契約照会制度】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
みなさま、今入っている生命保険の状況をきちんといえますでしょうか?
あるいは、今入っている生命保険の状況をご家族がきちんと把握されていますでしょうか?
もちろん、保険証書をわかりやすくまとめておく、ファイリングしておく、など、お元気なときにご家族で情報共有しておくことが大切ですが、今日はお亡くなりになられた方がはいっていた保険がわからない、というときに使える制度「生命保険契約照会制度」についてご案内させていただければと思います。
この制度は、令和3年7月1日から運用されています。
流れとしては、まず、生命保険協会に照会をかけます。
依頼を受けた生命保険協会は、各保険会社に「この方が入っていた保険がありますか?」と調査を依頼します。
そして、調査依頼を受けた各保険会社は、契約がないか調査を行い、調査結果を生命保険協会に報告。
生命保険協会は各保険会社からの調査結果をすべてまとめて、照会を依頼した人に回答をしてくれます。
今回はお亡くなりなられたケースでお伝えしていますが、保険に入っている方が認知症になってしまった場合などにも利用ができます。
申請費用は?
原則、照会1件あたり税込み3000円です。
ご注意いただきたいのは、これは内容について詳しく問い合わせができるものではなく、あくまでも保険契約の有無の確認になりますので、内容の照会や受取の手続きまではできません。
また、照会した日現在有効に継続している個人保険契約で、すでに支払が開始している年金保険契約などは対象外となりますのでご注意ください。
生命保険協会からもアナウンスされていますが、保険の有無をこの照会制度で必ず確認してください、というわけではなく、まずは生命保険証券を確認したり、保険会社から定期的に送付されている郵便物がないかどうか、通帳から保険料が落ちているかどうかなど各自確認していただくのがよいかと思います。
【次回の放送】
10月15日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2023年9月17日(日) テーマ:「相続の名義変更」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
17日の放送では、【相続の名義変更】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
相続が発生した後、相続財産の名義変更というお手続きが待っています。
相続人が窓口に行ってすぐにお手続きできるかというとそうではありませんので、おおまかな流れについてお話できればと思います。
まず銀行について。
相続手続きに何が必要になるか銀行に確認することからはじめましょう。
大体の銀行で、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍や印鑑証明書など、戸籍関係の書類が必要になります。
また、遺言がある場合とない場合で、お手続きに違いが出てきます。
遺言がある場合は、遺言書で誰がこの銀行預金をもらうのか、ということがわかりますので、たんたんと名義変更の手続きを進める形になりますが、
遺言がない場合は、誰がこの銀行預金をもらうのかを示す分割協議書が必要になります。
この分割協議書には、相続人すべてが署名して実印を押します。
つまり、相続人の中に遠方にお住まいの方がいらっしゃる場合は、やはり時間がかかります。
とくに、相続人が海外にいらっしゃいますと、公証役場にいったり、大使館で印鑑証明書にかわる書類をとっていただいたりとかなり時間がかかる面倒なお手続きになってしまいます。
遺言、もしくは、遺産分割協議書でもらう方が決まったら、いよいよ名義変更の最終局面です。
ほとんどの銀行で、手続書類を提出してからだいたい2〜3週間後に、相続人の口座に振り込まれる形になります。
ただ、金融機関によっては、同じ金融機関にしか振込めない、というところもありますので、相続人の方で新たに口座を開設して...という手続きが増えることもあります。
保険は簡単な書類を出して1週間ほどで入金されるので、保険と比べるとかなり大変な手続きですね。
証券会社も原則、相続人が同じ証券会社に口座を持っていなければ、口座を開設するところからお手続きをしなければいけません。
それぞれの資産によって名義変更の手続きが異なります。
ローズパートナーでは、そんな面倒なお手続きもサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。
【10月の放送】
10月1日(日)、10月15日(日)、10月29日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2023年9月3日(日) テーマ:「終活」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
3日の放送では、【終活】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
終活という言葉も随分定着してきたな、という感じがありますが、80歳、90歳になったら終活をするというよりは万が一の時ときのことを想定して、ぜひ若い方にも立ち止まっていただく機会を作ってほしいな、という気持ちがあります。
実は私も先日、自分の財産や保険などをまとめる時間をとって、現状を見つめてみました。
自宅マンションは団信に入っているのでとりあえず子供たちの住む家は確保できますが、新しく不動産投資をしたので、その借入も下の娘が社会人になるまでに私が死んでしまったら全額返済して、借入のない物件を持てるように保険金を設定したり・・
そうすると結構な相続税がかかるので、相続税を含めて保険金で補填できるように逆算したり、結構色々考えました。
シングルマザーが故に、万が一のときのことはとても真剣に考えていて、私がいなくなったときでも、生活水準を変えずに生きていってもらうためにはどうしたらいいかは常に考えています。
社長は、すでにマイホームローンを全額返済していて、確実な資産運用をされています。
でも、どこの証券会社に株を預けているとか、銀行口座はどこを持っているとか、家族が全部わかっているわけではないので、共有する時間を持つことも大切ですね。
実は今回このテーマで自分たちのことをお話させていただいたのも、長年この番組のパーソナリティを担当されていた岸さゆみさんが先日お亡くなりになられたからです。
岸さんにはいろんな方とのご縁を繋いでいただいて、本当に本当に感謝しています。心からご冥福をお祈りいたします。
日曜日の朝の始まりの時間でしたが、どうしても伝えたくて、今回はこのテーマでお話させていただきました。
万が一に備えて、安心して今を生きる、そんな毎日を過ごせたらいいな、と思います。
【次回の放送】
9月17日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2023年8月20日(日) テーマ:「相続の方針」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
20日の放送では、【相続の方針】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
20年近く相続というお仕事をさせていただいていて、時代と共に相続の考え方がずいぶん変わってきた印象があります。
たとえば、「土地は先祖からの預かりもので、わけるものではない。長男へすべて」という家督相続的な考えをもつ方もまだまだいらっしゃいます。
もちろん、「兄弟平等、3人いたら3等分が当たり前。逆に3分の1ずつ分けなければいけない」と考えている方もいらっしゃいます。
遺言があれば原則遺言どおり、遺言がなければ分割協議、話し合いで決めていきますので、極端な話、「長男が全て」でも「平等に3等分」でも、相続人全員が納得すればどちらの分け方でももちろん問題はありません。
ただ、この大きな方針を生前のお元気なときに決めておくことが大切です。
家族の中で話し合いがまとまらずに裁判所に持ち込まれると、いち「事件」というカウントになりますが、この事件で争われている金額は5,000万円以下が75%近くを占めています。
5,000万円というと相続税がかかる、かからないのライン以下の金額で争っている方が多い、ということです。
相続税がかからないから相続のことを考えなくてもいい、ということではなく、まずは相続の大きな方針、そして、できれば一つ一つ分け方を決めて遺言を書く、このような流れが理想的です。
まずは第一歩である相続の方針を、ぜひ考えていただければと思います。
【9月の放送】
9月3日(日)、9月17日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。