2023年1月29日(日) テーマ:「贈与税申告について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
29日の放送では、【贈与税申告について】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
贈与税の申告がいよいよ2月1日から始まります。
本来、贈与は、あげる人もらう人がきちんと贈与と認識していて、
令和4年の1月1日から12月31日までに贈与を受けたから贈与税の申告をする、
という流れになりますが、実は贈与という認識がなくても贈与税申告をしなければいけないケースがあります。
その一つに、保険にからむものがあります。
どんなケース?
親が子供を受取人とする保険に加入しているような場合です。
満期が来て満期金が子供に支払われたとき、親のお金が子供に移転する形になりますので、
みなし贈与ということになり、贈与税の対象になります。
契約者(つまり保険料を払っているの)が親で、満期が来て、その保険金を親ではなく子が受け取った時に贈与になる、ということです。
「去年、保険の満期が来て保険金を受け取ったけれど、保険料を払っていたのは自分ではない」という方は、
贈与税の申告対象の可能性があります。
保険は、契約者つまり保険料を払っている人と.被保険者、受取人、この3つが違うことで、
相続税、所得税、贈与税とかかる税金が異なります。
ぜひ一度保険について確認していただければと思います。
【2月の放送】
2月4日(日)、2月19日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
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