2023年6月4日(日) テーマ:「贈与の税制改正(前編)」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
4日の放送では、【贈与の税制改正】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
去年から贈与が変わる!ということで大きく取り上げられていましたが、今回は贈与の税制改正についてというテーマでお話したいと思います。
来年の1月から変わるということで、まずは今の制度の確認ができたらと思いますが、税金の計算上、贈与には二つ(暦年課税と相続時精算課税)種類があります。
今回は暦年課税、次回は相続時精算課税と2回シリーズでお話したいと思います。
暦年課税は、1/1から12/31までで110万円までは贈与税がかかりませんよ、という皆さんになじみのある贈与のことです。
原則、贈与したら財産が切り離されることになりますので、いわゆる節税という目的でこちらの贈与をとられる方が多いと思います。
ただ、亡くなる直前にバタバタと贈与するのはNGです。
相続の時に財産をもらう人については亡くなる前の3年以内の贈与は相続税に加算しますよ。という制度になっています。
これが今回どう変わるのかというと…
実は、この3年縛りが7年に変更になってしまいました。
外国並みに合わせるということで、10年や15年などのウワサもありましたのでまだよかったかなと思いますが、それでも、7年かー、7年も生きられないわ、なんて声もよく聞きます。
もちろん相続税がかかる方でしたら贈与は有効な手段になりますので、やらないよりはやった方がいいと思いますが、節税の柱になる、とはなかなか言いにくい制度になってしまいました。
ただ、今回の改正は、相続の時に財産をもらう人が対象です。
お孫様とかお嫁さんとか、相続の時に財産をもらわない人についてはそもそも3年縛りも7年縛りもありません。
ばらまく贈与にならないよう注意は必要ですが、誰にいくら贈与したらいいのか、ぜひ戦略的に考えていただけますと幸いです。
次回はもう一つの制度、相続時精算課税贈与についての改正をお話できたらと思います。
【次回の放送】
6月18日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
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