【ラジオ】自筆証書の保管制度

2024年7月7日(日) テーマ:「自筆証書の保管制度」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
7月7日の放送では、【自筆証書の保管制度】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

専門家の立場からすると、遺言は本当に大切と常に感じていますが、普通は遺言というと遺書のようなイメージで、 できれば避けて通りたい、そんな風に感じている方も多いかもしれません。
遺言にも色々種類がありますが、今回は自筆証書遺言の保管制度についてお話したいと思います。

遺言の種類として一般的なのは、公証役場で作る公正証書と、自分で書く自筆証書がありますが、自筆証書遺言にもさらに枝分かれしていまして、
前からある自筆証書遺言と保管制度を利用する自筆証書遺言の2つに分かれます。

前からある自筆証書遺言と、保管制度を利用する自筆証書遺言とどんな違いがあるのでしょうか?

どちらも自筆で書く、という点では同じですが、大きく異なるのは「どこに保管するか」という点です。
前からある自筆証書遺言だと、お仏壇の中にしまったり、書斎の中にしまったりと預ける場所がなかったので、 自宅のどこかにあるという状況になり、万が一のとき、その自筆証書を見つけてもらえない、といリスクもあります。

それで以前は預ける場所がなかったのですが、自分で書いた遺言を預ける場所が新たにできた、それが自筆証書遺言の保管制度になります。
預ける場所は法務局になります。自分で書いた遺言を法務局が預かってくれるようになりました。

法務局へ届ける場合、自分で保管する場合の手続きで大変な「検認」という手続きを省くことができます。

自筆証書遺言の大きなデメリットの一つである「検認」。
つまり亡くなったあとに自筆証書遺言が見つかりましたとなると、家庭裁判所に届出をするなど、大変な手続きを相続人に強いる形になってしまいます。
書く本人は楽だけど、受け取るほうは大変な「検認」の手続きが、法務局に保管してある自筆証書遺言だと省けるというのは、とても大きなメリットですね。

ただ1番のネックは、法務省のホームページにも注意喚起してくれていますが、遺言の内容については相談に応じることができない、というこです。
あくまで保管するだけ、というイメージです。

今回は自筆証書遺言の保管制度についてお話しましたが、私どもでお手伝いする遺言のほとんどが、今回の自筆証書遺言ではなく、 公証役場で書く、公正証書遺言の形です。
やはり、中身をしっかり吟味して、間違いながない書き方で書いて頂くという点からは公証役場で書く遺言が安心ですね。
ローズパートナーでも、遺言のご相談は常に受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談頂ければと思います。


【次回の放送】
8月4日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2024年7月7日