2022年11月20日(日) テーマ:「老朽化マンションの修繕費の積み立てについて」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
20日の放送では、【老朽化マンションの修繕費の積み立てについて】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
人に貸している賃貸アパートや賃貸マンションが古くなってきて、外壁の塗り直しやエレベーターの修理がかさむ。
入居者が退去したときに畳の部屋からフローリングに変えて入居者を募る など、人間も歳をとりますが、建物もとしをとっていきますので、それなりのメンテナンスが必要になってきます。
もちろん、そんな将来に備えて、建物が新しいうちから修繕費の積み立てをしておくことが必要なのですが、積み立て方を問違えてしまうと、手放さざるをえない状況になってしまうことがあります。
今回は、そんな老朽化マンションの修繕費の積み立てについてみていきたいと思います。
新しく賃貸アパートや賃貸マンションを建築するとき、いくら賃貸料が入ってきて、固定資産税や返済などの支払いをして、いくら残るかというシミュレーションをしていると思います。
多くの建築会社さんで、そのシミュレーションの中に「修繕費」という項目が入っていて、毎年毎年かかるわけではないけれど、これくらいを目安に積み立てをしていってくださいね、という項目があると思います。
中には、修繕費は30年かかりません、という会社さんもあったりしますので、ご自身の賃貸マンションがどのような契約内容か確認が必要ですが、この修繕費の積み立てを、将来この賃貸マンションを相続する人に確実に渡せる仕組みになっているかがポイントになります。
もし、預貯金としてなんとなく通帳にたまっていっているという状況だと、相続するときに預貯金だよね、みんなで分けよう、という話になってしまうことがあります。
そうなると、将来、古くなった賃貸マンションを相続した人が修繕費の積立分を受け取ることができず、修繕費が何百万円、何千万円、かかります、と言われて「支払えない!売る!」ということになってしまう可能性もあります。
では、修繕費の積み立てを確実に賃貸マンションを相続する人に渡すには?
保険で積み立てをして、受取人を賃貸マンションの相続人にするとか、この通帳は修繕費の積み立て用の通帳で賃貸マンションの取得者に遺言で確実に渡す、という方法をとっていただければと思います。
老朽化マンションの建て替え時期や、修繕費積立の保険や遺言の相談など、気になる方はぜひローズパートナーまでご相談ください。
【12月の放送】
12月4日(日)、12月18日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
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