2023年7月2日(日) テーマ:「相続税がかかるかかからないか」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
2日の放送では、【相続税がかかるかかからないか】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
相続税という税金は、亡くなられた方すべてが対象ではなく、一定の財産を持っている一部の方が対象となる税金です。
令和3年の実績からすると9.3%残りの91%方は相続税はかからない、という状況です。
今回は、相続税がかかる基準の確認と注意点についてお伝えできればと思います。
相続税がかかる基準となるもの、ここまでは相続税はかかりませんよ、いわゆる相続税の基礎控除から確認していきます。
3000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、父が亡くなって、相続人が母と子供2人 相続人が3人の場合
3000万円+600万円+3人=4800万円 までは相続税がかからないよ、ということになります。
4800万円というのは預金だけではなく、土地・建物など不動産や株や一部の保険なども対象となります。
土地・建物は、相続税評価額といって、相続税を計算するときの評価に置き換えないといけません。
ずいぶんとこういう方は減りましたが、通帳の中にお金が入っていなければ相続税の対象とならないと思い込んで、毎日50万円ずつATMから引き出して通帳の中身は0円になっていても
引き出したお金を現金で持っていれば、それは現金として相続税の対象となります。
つまり、亡くなった日の通帳の残高だけで相続税がかかるかかからないかの判定をするのは、危険、ということになります。
亡くなると口座が凍結されお金が引き出せなくなる為、亡くなる直前にお金を引き出す方も多いのですが、直前に引き出したお金も相続税の対象になります。
その為、過去にさかのぼって預金の履歴を確認することも大切です。
「亡くなった日の残高がいくらです。相続税がかかりますか?」と言われましても、正式にはお答えができない、というのが正解です。
相続税がかかるかかからないかの判断は安易に判定せず、専門家にしていただくようにしましょう。
もちろん、ローズパートナーでもお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。
【次回の放送】
7月16日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで
贈与も含めた、確申のチェックは【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
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