2023年5月7日(日) テーマ:「生命保険」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
7日の放送では、【生命保険】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
今回は生命保険についてお届けします。
特に、自分が亡くなった時に家族が受け取る保険についてお話していきます。
亡くなった時に家族に保険金が入る、ということは、相続と密接な関係があります。
生命保険は、相続において3つのメリットがあると言われています。
1.渡したい人にスムーズに渡せる
保険を契約するときに受取人を指定しているので、受取人に指定された人が保険金を請求できるというメリットがあります。
他の相続人にサインや印鑑をもらう必要がないので、スムーズに手続きをすることができます。
2.すぐにお金が手に入る
通常、保険金の請求をしたら1週間程度で保険金を受け取ることが可能です。
銀行の預金などは、出生から死亡までの戸籍などたくさんの書類が必要なのと、
遺言がない場合は分割協議書がないと原則名義変更はできないので時間がかかります。
相続の時はいろいろとお金がかかりますが、すぐにお金が受け取れるという点でメリットが大きいですね。
相続税がかかる方の場合、死亡保険の非課税枠までは相続税がかからない
500万円×法定相続人の数(相続人が2人なら1,000万円、3人なら1,500万円)までは非課税、というのはありがたいですね。
ただ、保険の種類や受取人によっては非課税を受けられないこともありますので、内容には注意が必要です。
相続において保険は万能な対策の1つと言われていますが、保険金の受け取りが1人に偏りすぎていたりすると
その他の財産を分ける分割協議の時に話し合いが滞ったり、と、注意する点はいくつかありますので
保険は上手に使っていただきたいと思います。
また、保険は被保険者(保険がかかっている人)、契約者(保険料を払っている人)、受取人(保険金を受け取る人)の
3つの組み合わせでかかる税金が変わってくるので、こちらも注意が必要です。
生命保険も入るときはしっかり検討して入るのですが、しばらく時間がたつと、どんな内容だったかな?
という方も多いのではないでしょうか。そんな時はぜひ保険証書を確認していただければと思います。
(最近はWeb上で内容を確認することもできますよ♪)
【次回の放送】
5月21日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。