2024年5月5日(日) テーマ:「法定相続情報」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
5月5日の放送では、【法定相続情報】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
相続が発生すると、葬儀会社の手配から始まり、役所への死亡届、年金の手続き、保険の手続き、銀行の手続き、
いろんな手続きをしていかなければいけません。
宗派によっては49日まで毎週七日ごとにお参りもあったり、お寺さんのこともあるし、手続きもあるし・・・と本当に大変だと思います。
今回は、そんな大変な手続きを少しでも楽にしてくれる「法定相続情報」についてお話します。
この「法定相続情報」とは・・・
「お亡くなりになられた方の相続人は、この人たちになりますよ」と法務局が確認した証明書になります。
法定相続情報を取得するステップは、まず必要書類の収集からになります。
お亡くなりになられた方の生まれたときから亡くなるときまでの戸籍が必要になります。
ですので、結婚してA市からB市へ戸籍がうつったという方であれば、A市もB市も
両方問い合わせをしないと手に入らないということです。
生まれてから、亡くなるまで1つの市町村にずっと戸籍がある、という方はその市役所にいけば全部揃いますが、
中には転勤ごとに住所だけではなく戸籍も移動していた、という方もいるのですが、
そういう方ですとまず亡くなった最後の戸籍から1つずつ辿っていく形になります。
他にも亡くなられた方の住民票の除票だったり、相続人の戸籍、申出人の本人確認書類などの書類が必要になります。
ですが、必要情報をそろえて、法務局に持っていくと作ってくれる、というわけではないんです。
まず、ホームページにひな形がありますので、ひな形を参考にまず自分たちで相続人の関係図を作成する形になります。
書類を集めて、相続人関係図を作って、法務局でOKですよ、と証明してもらうイメージです。
この「法定相続情報」ができる前は、戸籍の束をそれぞれ銀行や証券会社に提出しなければならず、
時間も手間もかかる、という状況でしたが
一度法定相続情報を作ってしまえば、この1枚で戸籍の束を代用できる形になりますので、とてもスムーズに相続手続きが進みます。
銀行が1つ2つという方は、戸籍の束を持って行ったほうが早い、というケースもありますし、
絶対作らなければいけない、ということではないですが、ぜひ有効に活用して頂ければと思います。
戸籍を取得したりするのは有料ですが、この法定相続情報の発行自体は無料ですし、
何枚でも出していただけますので、必要な枚数をご請求いただければと思います。
【次回の放送】
7月7日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
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