2023年11月5日(日) テーマ:「暦年課税贈与の改正点」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
5日の放送では、【暦年課税贈与の改正点】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
何度もこのテーマについてはお話をしていますが、来年1月から大きく制度が変わりますので
今年中にしっかりお伝えしておきたいと思い、再度このテーマでお話をさせて頂きます。
贈与には「暦年課税」という制度と「相続時精算課税制度」の2つがあります
「暦年課税」は1月1日~12月31日までの1年間で110万円までは贈与税がかからないよ、という制度です。
来年1月からは、今まで通り110万円の贈与はそのまま残りますが、相続の時の取り扱いが変わります。
亡くなる3年以内の贈与は相続財産に含めて計算しますよ、というのが今までの制度でしたが、これが7年に遡ります。
今までは3年長生きしないと、相続財産の切り離しにならなかったのが、7年長生きしないと相続財産の切り離しにならない、ということですね。
はい、ただ贈与のすべてが7年さかのぼりになるわけではなく、財産をもらう人限定なので、対象者には注意が必要です。
無理に贈与したりするものではなく、お子さんが2人いるのに片方だけに贈与するとか、
もっと言えば、長男家族の孫は1人、次男家族の孫は3人に贈与となるときに、
孫に渡している贈与の金額が違う、ということで、相続のときのもめごとにつながったりします。
ぜひ、こころあたたまる贈与を心掛けて頂きたいと思います。
【次回の放送】
11月19日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
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