2022年10月2日(日) テーマ:「教育費の贈与は非課税」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
2日の放送では、【教育費の贈与は非課税】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
今回は、おじいちゃんおばあちゃんからの教育費の援助についてお話します。
そもそも年間110万円を超える贈与は贈与税がかかりますが、教育費の贈与もこの110万円のカウントの中に含まれるのでしょうか?
明らかに「教育費!」と言えるものの贈与は非課税になりますので、通常の110万円の他に教育費の贈与をしても贈与税はかかりません。
しかし、気を付けなくてはならないポイントがあります。
例えば、「塾の費用が毎月かかるから1年分をまとめて渡す」というのは避けていただいた方がよいかと思います。
「必要な都度、必要な金額を渡す」という形にしていただくのがベストです。
受験シーズンが終わり、晴れて合格となったときは入学金や前期の授業料など色々お金がかかりますが、その時もなるべくぴったりの金額で渡していただくのがよいかと思います。
振込ですと履歴が残りますのでいいかと思いますが、「通帳から引き出し現金で渡す」という場合は、誰の入学金かなど内訳をしっかり通帳にメモを残していただくのが良いかと思います。
金銭面でのサポートは、ぜひ上手に教育費の非課税をご活用くださいね。
【次回の放送】
10月16日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
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