2023年3月19日(日) テーマ:「所得税を払えなかったとき」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
19日の放送では、【所得税を払えなかったとき】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
みなさま、確定申告は無事に終えましたでしょうか?
確定申告をして、税金が戻ってきた方もいれば税金を払った方もいらっしゃるかと思います。
今回は、払う方になった方で、まだ払えていない、という方へ向けたお話になります。
所得税にしても相続税にしても期限を過ぎると、延滞税という形で罰金がとられてしまう制度になっていますが、
この延滞税はどれくらいかかってしまうのか、ご存知でしょうか?
まず、原則からお伝えしますが、原則なので、驚かないでくださいね。
納期限から2ヶ月以内だと、なんと、なんと年率7.3%
2ヶ月をすぎると、年率14.6%が原則です。
いまは低金利の時代なので、平成26年以降は
2ヶ月以内は特例基準割合(特例基準割合とは日本銀行が金融機関へ資金を直接貸し出すときの
、基準貸付利率のこと。)プラス 1%→2.4%
2ヶ月超えると特例基準割合プラス 7.3%→8.7%
延滞税、国税庁で検索すると延滞税の計算方法という国税庁のサイトが出てきます。
色々と計算式が書かれていますが、
延滞税計算はこちら、という文字をクリックすると、自動計算ができるサイトにとびます。
期限内に申告して期限内に納税するのがもちろん一番ですが、
期限を過ぎると1日1日延滞税が上がっていきますので、早めに納税していただければと思います。
【4月の放送】
4月2日(日)、4月16日(日)4月30日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
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