2022年11月6日(日) テーマ:「お子さんが海外にいる場合の相続について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
6日の放送では、【お子さんが海外にいる場合の相続について】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
最近は、相続事情も国際化していて、相続人が海外に住んでいる、というケースも増えてきています。
Q.相読人が海外に住んでいる場合でも相続はできる?
はい。基本的にはできます。でもお手続きが大変になることが多いです。
Q.どんな点で大変?
まず、遺産分割協識です。通常であれば、遺言がない場合、どの財産を誰が引き継ぐか、分け方が決まったら遺産分割協識書に署名、捺印という流れになります。
このときの印鑑は実印で、実印の証明である印鑑証明書を添付して相続手続きを進めていく形になります。
海外にお住まいの方は日本の印鑑証明書がありませんので、アメリカではサインだったり、タイだったら印鑑証明書にかわるような印鑑証明だったり、それぞれの国の事情に合わせて実印のかわりになるものを準備しなくてはいけません。
また、大使館に行き普段なかなか聞きなれない書類をとらなければならないなど、お手続きが大変です。
分割協議の話し合いについても、オンラインで話し合うことはできますが、微妙なニュアンスだったり、「間(ま)」だったりもありますから、そういった意味でも相続人が海外にお住いの場合は大変ですね。
遺産分割協議をしなくてもいいように、遺言はしっかり作成しておいていただきたいな、と思います。
Q.他には?
保険の請求も大変になることがあります。「受取人が一時帰国した際に保険会社にご来社ください」であったり、「代理人をたて、代理人から請求ください」であったり。
本来であればとても簡単な保険の請求も海外在住ということで困難になったります。
財産のすべてが日本だけにある、相続人のすべてが日本にいる、という時代が変わりつつある今、ローズパートナーとしても海外のサポートができるよう、ハワイ事業なども進めております。
海外不動産や海外保険、海外在住の相続人の方など、お困りの方もぜひローズパートナーまでご相談いただければと思います。
【次回の放送】
11月20日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。