2024年4月7日(日) テーマ:「大学の入学祝いは贈与税になる?」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
4月7日の放送では、【大学の入学祝いは贈与税になる?】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
4月ということで高校生から大学へ新しい生活スタイルが始まる方も多いかと思います。
今回は、そんな大学生生活の準備に必要なお金には贈与税がかかるのか、ということについてお話をしたいと思います。
大学への入学金や授業料、下宿をする人は、下宿代や交通費、もちろん生活費を含めていろいろな支出がありますよね。
こういう支出、たいていは親に出していただくのが普通かと思いますが、
おじいちゃん、おばあちゃんから出してもらうと贈与税の対象になるのでしょうか?
実は贈与税がかかることもあるし、かからないこともある、という答えになります。
一般的に教育費や生活費は贈与税の非課税、とされていますので、大学への入学金や授業料、下宿代の負担など、
年間110万円までは贈与税がかからないよ、というのとは別枠で原則、贈与税はかかりません。
では、どんな時に贈与税がかかるのかというと、「あげる方法や、タイミング」が問題になります。
たとえば、入学金だったり、毎月の下宿代だったり、何回かに分けてお金を渡すのが面倒だな、ということで
「まとめて1年分お金渡しておくわ」とか、「大学4年分渡すわ」という場合は問題ありです。
「まとめて渡す」のはだめだということです。
教育費、生活費の非課税は、その都度必要な分を渡す、という事が基本です。
まとめて渡すことがないようにご注意ください。
また、入学金や授業料などをおじいちゃん、おばあちゃんに出してもらうとき、通帳に「入学金、前期授業料」とかメモを残したり、
振込用紙の控えを残しておいたり何らかの証拠があると、教育費ということを証明できます。
証拠はしっかり残すようにしておいていただくとありがたいです。
たとえば、少し生活に慣れてきてバイト代で、下宿代や生活費が賄えるようになって、
親からの仕送りが通帳にどんどんたまっていくよ、という場合も問題あります。
あくまでも生活費として使うという大前提がありますので、仕送りがどんどんたまっていく、となると、通常の贈与と同じ扱いということで、
110万円を超えると贈与税の対象になります。
教育費や生活費は原則贈与税はかからない。でもまとめて渡したり、必要な分を超えて渡したりというのは、問題ありということです。
こういうお金の取り扱いにも少し注意しながら、新しい大学生活を満喫して頂ければと思います。
【次回の放送】
5月5日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。